雨水の利用の推進に関する法律

# 平成二十六年法律第十七号 #
略称 : 雨水利用推進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用 その他の用途に使用すること(消火のための使用 その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。


ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く

一 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設

二 号

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項に規定する土地改良事業 又はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路

三 号

工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設

2項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部 若しくは大部分が国からの出資による法人 又は その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3項

この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。