政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第六条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正