地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第四条 # 地方公共団体及び地方独立行政法人の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
地方公共団体 及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。