雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

# 平成二十六年政令第百七十二号 #

附 則

平成二九年二月一七日政令第二二号

分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十日公布(平成三十一年政令第四十号)改正
最終編集日 : 2021年 06月19日 10時56分


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@ 施行期日

1項

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし、第三条中

国家公務員退職手当法施行令
第五条の二に一号を加える改正規定は、

平成三十年四月一日から施行する。

@ 国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項

この政令の施行の日から
平成三十年三月三十一日までの間における 第三条の規定による

改正後の国家公務員退職手当法施行令
第九条の二第百八十五号の規定の適用については、

同号中
教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、
教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」と

する。

@ 国家戦略特別区域法施行令の一部改正

3項

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を
次のように改正する。

第四条の見出し中
教育公務員特例法施行令等」を
学校教育法施行令等」に改め、

同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。