@ 施行期日
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条中
国家公務員退職手当法施行令
第五条の二に一号を加える改正規定は、
平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条中
国家公務員退職手当法施行令
第五条の二に一号を加える改正規定は、
平成三十年四月一日から施行する。
この政令の施行の日から
平成三十年三月三十一日までの間における 第三条の規定による
改正後の国家公務員退職手当法施行令
第九条の二第百八十五号の規定の適用については、
同号中
「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、
「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」と
する。
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を
次のように改正する。
第四条の見出し中
「教育公務員特例法施行令等」を
「学校教育法施行令等」に改め、
同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。