この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
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平成二十六年政令第百七十二号
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附 則
平成二八年一二月二六日政令第三九六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十日公布(平成三十一年政令第四十号)改正
最終編集日 :
2021年 06月19日 10時56分
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