雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

# 平成二十六年政令第百七十二号 #

附 則

平成二八年三月九日政令第五七号

分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十日公布(平成三十一年政令第四十号)改正
最終編集日 : 2021年 06月19日 10時56分


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@ 施行期日

1項

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。


ただし、第二十九条 及び第三十条
並びに次項 及び附則第三項の規定は、

公布の日から施行する。