電子公告に関する登記事項を定める省令

平成十八年法務省令第五十号
分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時10分

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1項

この省令は、会社法の施行の日平成十八年五月一日)から施行する。

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1項

この省令は、整備法の施行の日平成二十年十二月一日)から施行する。

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1項

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十一年六月二十二日)から施行する。

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1項

この省令は、商品取引所法 及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成二十三年一月一日)から施行する。

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1項
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。