電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第二章 基本指針等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月05日 10時36分


1項

主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
電子委任状の普及の意義 及び目標に関する事項
二 号
電子契約の当事者 その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項
三 号
電子委任状に記録される情報の記録方法の標準 その他電子委任状の信頼性の確保 及び利便性の向上のための施策に関する基本的な事項
四 号

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者の電子委任状取扱業務の実施の方法について第五条第一項の認定の基準となるべき事項

五 号
その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項
3項

主務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

主務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項
国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者 その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。
2項
国は、電子契約 及び電子委任状に関する内外の動向の調査 及び分析を行い、電子契約の当事者 その他の関係者に対して当該調査により得られた情報 及び当該分析の結果を提供するよう努めなければならない。
3項
国 及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約において他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めなければならない。
4項

国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。