第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
電子委任状の普及の促進に関する法律
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平成二十九年法律第六十四号
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略称 : 電子委任状法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。
第七条第二項、第八条第三項 又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。