電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者

二 号

第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者