次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者