表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
電子委任状の普及の促進に関する法律
#
平成二十九年法律第六十四号
#
略称 :
電子委任状法
第十五条
#
主務大臣等
@
施行日
: 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
電気通信
電子委任状の普及の促進に関する法律
第十五条
1項
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。
ただし
、
第五条第一項
の認定 及び
第八条第一項
の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣 及び総務大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。