電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月05日 10時36分


1項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子委任状取扱事業者に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

1項

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。


ただし第五条第一項の認定 及び第八条第一項の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣 及び総務大臣とする。

2項
この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。