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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 :
登記事務処理円滑化法
第一条
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趣旨
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
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民事
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等 ...
第一条
1項
この法律は、最近における不動産登記、商業登記
その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、
電子情報処理組織の導入による
その処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。