この法律に定めるもののほか、第三条第一項の書面の交付に関する手続
その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
第七条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正