電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

# 昭和六十年法律第三十三号 #
略称 : 登記事務処理円滑化法 

第五条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正

1項

国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度
その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。

2項

法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、
審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。