登記ファイルについては、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
第六条 # 他の法律の適用除外
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する 保有個人情報をいう。)については、
同法第四章の規定は、適用しない。