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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 :
登記事務処理円滑化法
第四条
@
施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@
最終更新
: 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
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民事
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等 ...
第四条
1項
前条第一項
の規定に基づいて交付された書面は、
民法
(
明治二十九年法律第八十九号
)、
民事執行法
(
昭和五十四年法律第四号
)
その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。