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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 :
登記事務処理円滑化法
附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 02月16日 17時32分
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民事
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等 ...
附 則 - 令和元年五月三一日法律第一六号
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して
九月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。