この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時32分
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