この法律は、
公布の日から起算して 一年六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
前条に定めるもののほか、
この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。