電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

# 昭和六十年法律第三十三号 #
略称 : 登記事務処理円滑化法 

附 則

平成二八年五月二七日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 : 2022年 02月16日 17時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。