電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第二節 外国における特定認証業務の認定

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2項

及び 並びにの規定は前項の認定に、の規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。


この場合において、


何人も」とあるのは、
「認定外国認証事業者は」と

読み替えるものとする。

3項

主務大臣は、第一項の認定 若しくはその更新 又は前項において準用するの変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度での認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する前項において準用する 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。

4項

前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第一項の認定 若しくはその更新 又は第二項において準用するの変更の認定のための審査を行わなければならない。

1項

主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号いずれかに 該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

において準用する 又はいずれかに 該当するに至ったとき。

二 号

において準用するいずれかに 適合しなくなったとき。

三 号

において準用する 若しくは 又はの規定に違反したとき。

四 号

不正の手段によりの認定 又はにおいて準用するの変更の認定を受けたとき。

五 号

主務大臣がにおいて準用するの規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六 号

主務大臣がにおいて準用するの規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所 その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はの規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。