電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第二節 承認調査機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

主務大臣は、において準用するにおいて準用する 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による調査(以下において「調査」という。)の全部 又は一部を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。

2項

主務大臣が前項の承認をしたときは、の認定 若しくはその更新 又はにおいて準用するの変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、において準用するにおいて準用するにおいて準用する場合を含む。)、において準用する 及びの規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申請をすることができる。


この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮しての認定 若しくはその更新 又はにおいて準用するの変更の認定のための審査を行わなければならない。

3項

承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

4項

承認調査機関は、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

6項

の規定は第一項の承認に、の規定は承認調査機関に準用する。


この場合において、

及び
命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、承認調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

若しくはの規定 又はにおいて準用する 若しくはの規定に違反したとき。

二 号

において準用する 又はに該当するに至ったとき。

三 号

において準用するの認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。

四 号

において準用する又はの規定による請求に応じなかったとき。

五 号

不正の手段によりの承認を受けたとき。

六 号

主務大臣が、承認調査機関が前各号いずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部 又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

七 号

主務大臣がにおいて準用するの規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八 号

主務大臣がにおいて準用するの規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はの規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。