第九条第四項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第四十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正