電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条第四項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。