電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して 又はの事項を変更した者

二 号

の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

三 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者