次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第九条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号 又は第三号の事項を変更した者
第十一条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者