電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書 又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。