電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第三十五条の十四 # 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

三 号

機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。

五 号
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。