電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第三節 認証事務管理規程等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


1項

機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 及び対応証明書の発行の番号の提供の状況 並びに第三十七条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。