電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第五十二条 # 署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

署名検証者は、第十九条第一項 又は第四項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項

署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号 又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第四項の規定により提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項

利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第五項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

4項

団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認 及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

5項

署名確認者は、第二十一条第一項 又は第三項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第二十条第一項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

6項

署名検証者 及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項 又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

7項

団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部 又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。