受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
#
平成十四年法律第百五十三号
#
略称 : 公的個人認証法
第五十四条 # 署名検証者等の職員等の秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
前二項の規定は、署名確認者について準用する。
この場合において、
前二項中
「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答等」と
読み替えるものとする。