電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第十二条 # 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報 又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 号

当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部 又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く)があったこと。

二 号

当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く)があったこと。

三 号

当該署名利用者(国外転出者である者に限る)に係る戸籍の附票の全部 又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。