電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第十八条 # 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構は、 若しくは 又はの規定による確認をしようとする署名検証者 又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報 及びの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル 及びの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、 又はの規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書( 又はの規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号 及びの規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。

4項

機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

5項

機構は、署名検証者がに規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係るに規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係るに規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

6項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

署名検証者等が 若しくは 又は 若しくはの規定に違反したとき。

二 号

署名検証者等からに規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者がにおいて準用するの規定に違反したとき。

三 号

署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者がの規定に違反したとき。

四 号

署名検証者等からに規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者がの規定に違反したとき。

五 号

に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者がの規定に違反したとき。

六 号

署名検証者等がに規定する利用者証明検証者である場合において、の規定によりに規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又はに規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

7項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。

一 号

署名確認者が 若しくは 又は 若しくはの規定に違反したとき。

二 号

署名確認者からに規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者がにおいて準用するの規定に違反したとき。

三 号

署名確認者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者がにおいて準用するの規定に違反したとき。

四 号

署名確認者からに規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者がにおいて準用するの規定に違反したとき。

五 号

に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者がにおいて準用するの規定に違反したとき。