移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
第十六条の九 # 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
第十六条の二第二項、第三項 及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第二項 及び第三項中
「申請者」とあるのは
「届出者」と、
同条第八項中
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは
「事項」と、
「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「届出者の使用に係る電子計算機」と、
「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と
読み替えるものとする。