電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第四十七条 # 機構の役職員等の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務 又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十六条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行 若しくは認証業務情報に関する秘密 又は署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

機構から署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行 若しくは認証業務情報に関する秘密 又は署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。