この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
附 則
令和六年六月二一日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
最終編集日 :
2024年 10月28日 15時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十一条の規定 公布の日
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。