この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
最終編集日 :
2024年 10月28日 15時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十七条 @ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定
施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第一号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」とする。