この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達 及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正