電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七十一条 # 工事担任者による工事の実施及び監督

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

利用者は、端末設備 又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項
工事担任者は、その工事の実施 又は監督の職務を誠実に行わなければならない。