電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七十七条 # 役員等の選任及び解任

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項

総務大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。