電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七十三条 # 工事担任者試験

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
工事担任者試験は、端末設備 及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識 及び技能について行う。
2項

第四十八条第二項 及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。


この場合において、

同条第二項
電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、
「工事担任者資格者証」と

読み替えるものとする。