工事担任者試験は、端末設備 及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識 及び技能について行う。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第七十三条 # 工事担任者試験
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
第四十八条第二項 及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、
「工事担任者資格者証」と
読み替えるものとする。