総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
号
二
号
届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項 又は第二十七条の二の規定に違反したとき
当該届出媒介等業務受託者
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき
当該届出媒介等業務受託者