電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五節 届出媒介等業務受託者

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

電気通信事業者 又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
委託を受ける電気通信事業者 又は媒介等業務受託者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名 又は名称 及び住所
四 号

当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別

五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項

届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下 この項 及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人 若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。


この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項
届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5項

届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

第二十六条 及び第二十七条の二の規定は届出媒介等業務受託者について、第二十七条の三第二項の規定は同条第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条第一項
締結
締結の媒介等(第二十七条の四に規定する媒介等をいう。第二十七条の三第二項において同じ。
第二十七条の二第二号
自己
自己 若しくは当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者
第二十七条の三第二項第一号
その移動電気通信役務
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務
第二十七条の三第二項第二号
その移動電気通信役務
その媒介等の業務に係る移動電気通信役務
 
締結
締結の媒介等
 
又は
又は 他の
1項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項 又は第二十七条の二の規定に違反したとき

当該届出媒介等業務受託者

二 号

第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき

当該届出媒介等業務受託者