電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七十二条 # 工事担任者資格者証

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
工事担任者資格者証の種類 及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備 若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
2項

第四十六条第三項から第五項まで 及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項第一号
電気通信主任技術者試験」とあるのは
「工事担任者試験」と、

同項第三号
専門的知識 及び能力」とあるのは
「知識 及び技能」と

読み替えるものとする。