総務大臣は、前条第二項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
号
三
号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
号
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。