指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識 及び能力 又は工事担任者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第七十六条 # 試験員
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正