電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七十四条 # 指定試験機関の指定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験 又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項

総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4項
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。