総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験 又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第七十四条 # 指定試験機関の指定等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。