電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社 又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く)である電気通信事業者に限る)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項 及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。

2項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。


ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一 号
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置 若しくは保守、土地 及びこれに定着する建物 その他の工作物の利用 又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二 号
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等 その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
3項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務 又はこれに付随する業務の全部 又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為 及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4項

総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為 若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止 若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為 若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

第一項第三項 及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下 この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人 及び その 若しくは二以上の子会社 又は法人の 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

6項
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。
7項

前項に規定する体制の整備 その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一 号

第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理 及び運営 並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号 及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。

二 号
第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三 号
第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
8項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項第三項 及び第六項の規定の遵守のために講じた措置 及び その実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。