電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三節 電気通信事業者等の業務

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金 その他の提供条件(第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項 及び総務省令で定める事項を除く第三項 及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 号
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 号

電気通信事業者 及びその利用者の責任に関する事項 並びに電気通信設備の設置の工事 その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

三 号
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 号
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 号
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 号
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金 その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。

一 号

次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合

二 号

当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る)の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合

4項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

1項

指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないこと その他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金 その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金 その他の提供条件(第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項 及び総務省令で定める事項を除く第五項 及び第二十五条第三項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項次条第二項 及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない

3項

総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 号
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 号

電気通信事業者 及びその利用者の責任に関する事項 並びに電気通信設備の設置の工事 その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。

三 号

電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。

四 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

五 号
重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 号
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4項

第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、

同項
その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、
第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」と

する。

5項

指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金 その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。

一 号

次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合

二 号
当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合
6項
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
1項

総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価 及び物価 その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離 及び速度 その他の区分ごとの料金額 並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。

2項

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二 号
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三 号
他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4項

総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

5項

第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際 現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。

6項

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。


ただし次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。

7項

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。

1項
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
1項

基礎的電気通信役務、指定電気通信役務 又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款 若しくは保障契約約款(第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所 その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

2項

前項の規定は、第十九条第一項 又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

1項

次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類 その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

一 号
次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者

指定電気通信役務

特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条 及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。

二 号

第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者

三 号
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
1項
第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第一号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2項

第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金 その他の提供条件による当該第二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

3項

指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金 その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金 その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

1項

電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下 この項第二十七条 及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金 その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。


ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

一 号
その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 号

その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、その内容、料金 その他の提供条件、利用者の範囲 その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務

2項

前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

1項

電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下 この条 並びに次条第一項 及び第五項において同じ。)に交付しなければならない。


ただし、当該契約の内容 その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3項

前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。

1項

電気通信事業者と第二十六条第一項第一号 又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者 又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二第一号に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項

電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償 若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭 その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払 若しくは交付を請求することができない


ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をした者が支払うべき金額 その他の当該契約に関して当該契約の解除をした者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

4項

電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。


ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

5項

前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。

1項

電気通信事業者は、電気通信業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。


ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止 又は廃止については、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止 又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1項

総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止 及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号

第十八条第一項 及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

二 号
その他総務省令で定める情報
1項

電気通信事業者は、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法 又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情 及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

1項
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二 号

第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く)に対し、自己の氏名 若しくは名称 又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く

三 号

第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

1項

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号第二十七条の十二第二十九条第二項第三十九条の三第二項第七十三条の四第百二十一条第二項 及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

2項

前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号第二十七条の十二第二十九条第二項第三十九条の三第二項第七十三条の四第百二十一条第二項 及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

二 号
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金 その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3項

第一項の規定による移動電気通信役務の指定 及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理(以下「媒介等」という。)の業務 又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導 その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。

一 号
通信の秘密に該当する情報
二 号

利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く

1項

前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。

一 号
特定利用者情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項
二 号
特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項
三 号

第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定 及び公表に関する事項

四 号

第二十七条の九の規定による評価に関する事項

五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

1項

総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

1項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項 及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。

一 号
取得する特定利用者情報の内容に関する事項
二 号
特定利用者情報の利用の目的 及び方法に関する事項
三 号
特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
四 号
利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所、事務所 その他の事業場の連絡先に関する事項
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。

2項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程 又は情報取扱方針を変更しなければならない。

1項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、第二十七条の六第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から三月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験 その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。

2項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

1項

電気通信事業者 又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備 その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。


ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。

一 号
当該電気通信役務において送信する符号、音響 又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報 その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報
二 号

当該電気通信事業者 又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者 又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号 その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者 又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの

三 号
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報
四 号

当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がに規定する措置の適用を求めていない情報

利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。

(1)
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2)

当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用

に規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法 その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。

1項

電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。

二 号
電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。

通信の秘密の漏えい

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、特定利用者情報(同条第二号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えい

その他総務省令で定める重大な事故
2項

電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二 号
電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三 号
電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四 号

電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金 その他の提供条件により提供されるものに限る)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金 その他の提供条件により提供されるものに限る)を除く次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

五 号
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金 その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六 号

電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く次号において同じ。)において、電気通信事業者 及び その利用者の責任に関する事項 並びに電気通信設備の設置の工事 その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。

七 号
電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八 号
事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理 その他の措置を速やかに行わないとき。
九 号
電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約 その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十 号

電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用 又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十一 号

電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。

十二 号

前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達 又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。

2項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号

電気通信事業者が第二十六条第一項第二十六条の二第一項第二十六条の四第一項第二十七条第二十七条の二第二十七条の四 又は第二十七条の十二の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

二 号

第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

三 号

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八 又は第二十七条の九の規定に違反したとき

当該電気通信事業者

四 号

第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき

当該第三号事業を営む者

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移 その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項第五項 及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3項

第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該 他の電気通信事業者 及び その利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

二 号

当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。次条第一項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。

4項
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該 他の電気通信事業者 及び その利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

二 号
その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 号

他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者 若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。

5項

総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者 又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。

6項

第一項の規定により指定された電気通信事業者 及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況 その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社 又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く)である電気通信事業者に限る)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項 及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。

2項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。


ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一 号
第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置 若しくは保守、土地 及びこれに定着する建物 その他の工作物の利用 又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
二 号
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等 その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
3項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務 又はこれに付随する業務の全部 又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為 及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4項

総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為 若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止 若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為 若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

第一項第三項 及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下 この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人 及び その 若しくは二以上の子会社 又は法人の 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

6項
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。
7項

前項に規定する体制の整備 その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

一 号

第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理 及び運営 並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号 及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。

二 号
第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。
三 号
第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。
8項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項第三項 及び第六項の規定の遵守のために講じた措置 及び その実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

1項

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該 他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

一 号
電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
二 号
当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
三 号

前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの 及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上 及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

2項

前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別 その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料 及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上 及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。

4項

総務大臣は、第二項第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項第六項第九項第十項 及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、第二項認可をしなければならない。

一 号
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的 及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
総務省令で定める機能ごとの接続料
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 及びこれと その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

二 号
接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。
三 号
接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
四 号
特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5項

前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量 又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。

6項

総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

7項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料 及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

8項

総務大臣は、前項第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料 又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

9項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け、又は第七項第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

10項

前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料 及び接続条件と異なる接続料 及び接続条件(第二項に規定する接続料 及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号第一号イ 及び除く)のいずれにも適合しているものに限る)によりその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。

11項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。

12項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量 又は回線数 その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。

13項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

14項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録 及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。

15項
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
16項

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料 及び接続条件については、

同項
総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、
前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない」と

する。

17項

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料 及び接続条件については、

同項
その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、
第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」と

する。

18項

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日 又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下 この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない

1項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの 及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

2項

前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額 及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

総務大臣は、前項第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 号
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的 及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 及びこれと その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項

二 号
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。
三 号
接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
四 号
特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
4項

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

5項

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

6項

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

7項
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
8項

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額 及び接続条件については、

同項
その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、
前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」と

する。

9項

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下 この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない

1項

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

1項

総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該 他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該 他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき 及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずるものとする。

2項

総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

3項

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。


ただし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

4項

前項に規定する場合のほか、第一項 又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は接続条件 その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。

5項

総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6項

総務大臣は、第三項 又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項

第三項 又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

8項

第三項 又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

9項

前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

10項

第三項 又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない

1項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く)の変更 又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。


その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

1項
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2項

第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際 現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

1項

総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物 その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず 又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

2項

第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
接続条件」とあるのは
「共用の条件」と、

同条第三項
電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは
「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、

第百五十五条第一項」とあるのは
第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類 その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

2項

特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備 又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。

3項
特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額 その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法 その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
4項

総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第三十五条第一項 及び第三項から第十項まで 並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
当該 他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは
第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、

同項 並びに同条第三項 及び第四項 並びに第三十八条第一項
協定」とあるのは
「契約」と、

第三十五条第一項
第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは
同項に規定する正当な理由がある」と、

同項 及び同条第三項ただし書中
第百五十五条第一項」とあるのは
「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、

同項 及び同条第四項
接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、

同条第三項
電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは
「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、

同条第四項
第二項」とあるのは
第三十八条第一項」と、

第三十八条第一項
電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物 その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは
次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、

その共用」とあるのは
「その提供」と、

第百五十六条第一項」とあるのは
第百五十六条第二項」と

読み替えるものとする。

1項
総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備 及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
一 号

第三十三条第一項の規定による指定 及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報

二 号

第三十四条第一項の規定による指定 及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

三 号

第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

四 号
その他総務省令で定める情報
1項
特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。
2項

総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況 その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

1項
電気通信事業者は、外国政府 又は外国人 若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定 又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。