第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第三十三条の二 # 第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正