電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三十九条 # 卸電気通信役務の提供についての準用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第三十五条第一項 及び第三項から第十項まで 並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
当該 他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは
第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、

同項 並びに同条第三項 及び第四項 並びに第三十八条第一項
協定」とあるのは
「契約」と、

第三十五条第一項
第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは
同項に規定する正当な理由がある」と、

同項 及び同条第三項ただし書中
第百五十五条第一項」とあるのは
「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、

同項 及び同条第四項
接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、

同条第三項
電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは
「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、

同条第四項
第二項」とあるのは
第三十八条第一項」と、

第三十八条第一項
電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物 その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは
次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、

その共用」とあるのは
「その提供」と、

第百五十六条第一項」とあるのは
第百五十六条第二項」と

読み替えるものとする。