総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備 及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十三条第一項の規定による指定 及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
第三十四条第一項の規定による指定 及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
その他総務省令で定める情報